「交通事故の示談について弁護士に依頼したいけれど、費用が心配……」
確かに、弁護士に依頼する段階で弁護士費用を払わなければならない事務所もありますが、原則として回収した賠償金から弁護士費用を用意すればよい(=手持ちのお金がなくても依頼できる)とする弁護士事務所もあります。
さらに、弁護士費用特約を利用する場合は、原則として被害者が弁護士費用を払わなくても良い場合があります。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合には、成功報酬制の弁護士事務所を選んだり、弁護士費用特約を使えないか調べてみることをお勧めします。
今回の記事では、
- 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
- 交通事故における弁護士費用の内訳・相場
- 弁護士費用特約の内容
などについてご説明します。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する1番のメリットは、次の点です。
弁護士に依頼すると、賠償金の増額が期待できること
というのは、交通事故の賠償額の算定基準は、自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準がそれぞれ異なっており、通常は自賠責の基準が一番低く弁護士の基準が一番高くなります(※ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。
加害者の保険会社は、自賠責保険基準よりは高いものの、弁護士の基準より低い独自の支払基準(任意保険会社の基準)に基づいて示談金額を提示してくるでしょう。
ですから、保険会社に言われるままに示談をしてしまうと、大きな不利益を被ることがあります。
弁護士が任意保険会社と交渉する場合には、弁護士の基準に近づくように交渉します。
他方、ご自身で弁護士の基準を前提に保険会社と交渉しようと思っても、保険会社というのは、交通事故の示談交渉を仕事にしていますので、交渉の相手方としては、とても手強い相手です。
弁護士が交渉しない限り、任意保険会社が弁護士の基準、またはこれに近い額で交渉に応じることはほとんどありません。
一方、弁護士は保険会社と同様に交渉のプロです。
その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。
そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。
弁護士に依頼する費用が心配という場合は?
弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしまい、費用倒れになってしまうのではないかという心配のある方は、次の視点から弁護士選びをされることをお勧めします。
成功報酬制の弁護士に依頼すること
(1)交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合の費用とは?
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するという場合、考えられる費用は次のとおりです。
- 相談料
- 着手金
- 成功報酬
- 実費・日当
事務所のHPなどで確認できます。
後々トラブルにならないために、費用については事前にしっかり確認して、疑問を残さないようにしましょう。
弁護士に支払う着手金や報酬について、かつては日弁連が基準を定めていましたが、現在ではその基準は撤廃されています(「(旧)弁護士報酬基準」と言います)。
ただ、現在でも「(旧)弁護士報酬基準」に従って着手金などを決めている弁護士事務所も多いので、参考にしてください。
(1-1)「(旧)弁護士報酬基準」の相談料
「(旧)弁護士報酬基準」では、弁護士の相談料は、次のとおりです。
30分ごとに、5000円以上2万5000円以下
ただ、現在では相談料を無料とする事務所もあります。
気になる事務所があれば、まずは相談にしてみましょう。
(1-2)「(旧)弁護士報酬基準」の着手金
着手金とは、弁護士が事件を受任する時にかかる費用です。
「(旧)弁護士報酬基準」では、「経済的利益」を基礎に着手金が決まります。
「経済的利益」とは何ですか?
交通事故に関する「経済的利益」については、弁護士事務所によってとらえ方が違うので、一律には言えません。
加害者側から事前に示談金額の提示があった場合には、弁護士が交渉などすることによって増額した分を「経済的利益」ととらえる事務所もあれば、増額分は考慮せずに最終的に支払われる総額分が「経済的利益」ととらえる事務所もあります。
加害者から金額の提示がない段階で弁護士に依頼した場合はどうなのですか?
その場合も、最終的に支払われる総額が「経済的利益」となるのか、最終的に支払われる金額から自賠責の基準によれば支払が予定されている金額を差し引いた金額が「経済的利益」になるのか、弁護士事務所によって異なります。
後々のトラブルがないように、弁護士に依頼する場合には、何を「経済的利益」とするのか、事前に確認してください。
「(旧)弁護士報酬基準」で決められていた着手金は、次のとおりです。
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下 | 8% |
300万円超~3000万円以下 | 5%+9万円 |
3000万円超~3億円以下 | 3%+69万円 |
3億円超~ | 2%+369万円 |
※着手金の最低金額は11万円(税込)です。
現在では、着手金を無料とする事務所もあります。
弁護士に依頼して費用倒れとなる心配がある場合には、まずは着手金を無料として、完全成功報酬制の弁護士事務所を探してみるのが良いでしょう。
(1-3)「(旧)弁護士報酬基準」の成功報酬
成功報酬とは、事件が終了した時に発生する費用です。
事件の成果によって変わりますが、「(旧)弁護士報酬基準」で決められた成功報酬は、次のとおりです。
事件の経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下 | 16% |
300万円超~3000万円以下 | 10%+18万円 |
3000万円超~3億円以下 | 6%+138万円 |
3億円超~ | 4%+738万円 |
現在、着手金を無料として、成功報酬制とする弁護士事務所もあります。
そのような場合には、賠償金額が確定するまで、弁護士への費用はかかりません(※これからご説明する実費や日当などはかかる場合があります)。
また、成功報酬制とする弁護士事務所では、通常は、賠償金額から成功報酬を差し引かれますので、被害者としては、費用の持ち出しを心配する必要がありません。
(1-4)実費・日当について
実費とは、例えば、収入印紙代・刑事記録の謄写代・交通費・通信費などです。
これらは、弁護士の収入ではなく、事件の処理のために必要となる費用です。
また、日当とは、裁判所や病院や事故現場など、弁護士が事務所以外の場所で仕事をする場合にかかる費用です。
日当については、どんな場合にいくらかかるのか、弁護士事務所によって異なります。裁判所に出廷せず、事務所で電話やオンライン会議で裁判所の期日に対応することがあり、別途その費用について取り決めのある事務所もあります。これも事前にしっかり確認しましょう。
(1-5)完全成功報酬制の事務所を選ぶ
弁護士事務所によっては、相談料や着手金は無料として、保険会社との示談交渉の結果、賠償金が増額できた場合に限って報酬を請求するという事務所もあります。
どのような報酬体系の事務所なのかHPなどで調べた上で、ご自身の案件ではどのような費用が発生するのか、いつ支払えば良いのか、まずは実際に相談してみましょう。
(2)「弁護士費用特約」を確認してみましょう
「弁護士費用特約」とは何ですか?
保険によって、交通事故の加害者の保険会社との示談交渉などを弁護士に依頼した場合には、その費用を負担するという特約がついている場合があります。
このような特約を「弁護士費用特約」と言います。
無制限に負担してもらえるんですか?
保険によって異なりますが、一般的には相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで支払われます。
『弁護士費用特約』のついている保険が利用できる場合には、基本的には保険会社が弁護士費用を負担しますので、弁護士費用について気にすることなく依頼することができます。
【まとめ】交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合、まずは弁護士費用特約が利用できるか確認してみましょう
- 人身事故の被害にあって示談交渉を弁護士に依頼すると、最終的に受け取れる賠償金が増額される可能性がある。
- 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合、次の費用が発生する。
- 相談料
- 着手金
- 成功報酬
- 実費・日当など
- 相談料や着手金は無料として、成功報酬制とする弁護士事務所もある。
- さらに、「弁護士費用特約」のついている保険が利用できる場合には、基本的には保険会社が弁護士費用を負担するため、費用の心配がない(一定の限度額、利用条件あり)。
弁護士は敷居が高く,相談するのは気後れすると感じられている方も多いのではないでしょうか。私もそのようなイメージを抱いていました。しかし,そのようなことはありません。弁護士は皆,困った方々の手助けをしたいと考えております。弁護士に相談することが紛争解決のための第一歩です。ぜひ気軽に弁護士に相談してみてください。私も弁護士として皆さまのお悩みの解決のために全力を尽くします。