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遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
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遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット
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メリット01適切なアドバイスをしてくれる
弁護士であれば、複雑な遺言・遺産相続の手続について正しい法律知識をもとにアドバイスすることができます。そのため、正確かつ適切に相続手続を進めることができるでしょう。
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メリット02必要書類の取得を任せられる
相続手続で必要となる戸籍謄本(本籍地を移していた場合も含む)や除籍謄本も弁護士が代わりに取得してくれます。
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メリット03遺言書の作成をサポートしてもらえる
遺言書は、法律に則った形式で書かれていなければ、効力を発揮できずに無効になるリスクがあります。
弁護士に依頼すれば、法的に有効で、可能な限りあなたの希望に沿うように遺言書が作成できるよう、サポートを受けることができます。 -
メリット04財産調査も任せられる
相続財産は、貯金だけでなく有価証券・保険・不動産など多岐にわたります。弁護士に依頼すれば、相続手続を進めるために必要な前提となる財産調査も任せることができます。
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アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
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遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 相続登記はなぜ必要なのですか?
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相続登記は、主に3つの理由から必要とされています。
・権利関係を明確にする
・将来の相続トラブルの防止
・法律上の義務
なお、正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
- 相続税申告の期限はいつですか?
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被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から、10ヵ月以内です。
- 亡くなった人(被相続人)の財産調査について、知らないものも含めて調査してもらえますか?
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知らないものも含めて調査いたします。預貯金や不動産といった被相続人の財産を、残高証明書や登記簿謄本などの関係資料を集めて調べていきます。
またご希望に応じて、裁判所に遺産分割調停を申し立てるときに必要な「財産目録」という書類の作成も行います。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
遺産相続は、被相続人が生前に所有していた財産や権利・義務を、法律で定められた相続人が引き継ぐものです。民法によって、相続人となる人物やその取り分はあらかじめ決められていますが、遺言書が用意されている場合は、基本的にはその内容が優先されます。
相続の際は、まず遺言書の有無を確認します。もし遺言書がなかったり、すべての財産が記載されていなかった場合には、相続人同士で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決定する必要があります。この遺産分割協議の場で、法定相続分よりも受け取る財産が少なくなる人が出るなど、分割内容に不満が生じて、親族間で意見の対立が生じることもあります。
相続には財産の調査、税額の計算や申告といった多くの手続が必要です。これらは専門知識が求められることも多いため、親族間のトラブルを避けるためにも、早めに弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
- 相続人と相続順位
被相続人が亡くなった際に、その財産を受け取る権利を持つ人を「相続人」と呼びます。通常、遺産は法律で定められた「法定相続人」が受け継ぐことになっており、その範囲や順位は民法によって明確に規定されています。
法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と血縁関係のある親族です。配偶者は常に相続人となる一方、ほかの親族には相続順位があります。まず第一順位は子どもなどの直系卑属、次に父母などの直系尊属が第二順位、そして第三順位として兄弟姉妹などが続きます。順位が上の親族が存在する場合、下の順位の方は相続人にはなりません。
なお、内縁関係の配偶者や法律上の手続をしていない連れ子、離婚した元配偶者、さらには叔父・叔母やいとこなどは、原則として法定相続人には含まれません。
ただしそういった人でも、被相続人に相続人がいないときは、一定の手続を行い「特別縁故者」として財産を引き継ぐことができる場合があります。
- 相続税
相続税とは、現金や不動産などの遺産を相続した際、その総額に対して課される税金です。
「基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」という非課税枠を超えた場合にのみ納税義務が生じるのが原則です。
(基礎控除だけでなく、ほかのさまざまな控除を受けられる場合もあります。)相続財産が多く、相続税の納税義務が生じた場合は、被相続人が亡くなった事実を知った翌日から10ヵ月以内が、被相続人の住所地の税務署への申告期限とされています。
- 遺留分
「兄弟姉妹以外の法定相続人に対して民法で保障されている最低限の相続分」のことを「遺留分」といいます。
たとえば、「全財産を特定の人に相続させる」といった内容の遺言があったとしても、遺留分として認められる金額分を受け取る権利があります。遺留分を下回る相続しか受けられなかったのであれば、その相続人は「遺留分侵害額請求」をして、ほかの相続人にその不足分を請求することができます。
- 遺産相続の方法
遺産相続の方法は、次の3つです。
・単純承認
・限定承認
・相続放棄「単純承認」は、プラスの財産もマイナスの財産(例:借金など)もすべて無条件に引き継ぐ方法です。
期限内に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認をしたことになるため、現在もっとも一般的な相続の方法となっています。「限定承認」は、被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を引き継ぐ相続の方法です。
相続人自身の財産から借金を返済せざるを得なくなるリスクを負わずに済むため、被相続人の財産状況が不明確な場合や、複雑で判断に迷う場合などにおける利用が想定されています。「相続放棄」は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法です。相続放棄をすると、相続放棄をした人は、法的に「初めから相続人ではなかった」ということになります。
- 遺言の種類
遺言は次の3種類です。
自筆証書遺言:遺言者本人が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。簡単に作れるのが利点ですが、書式に不備が生じてしまうことも多く、ほかの遺言に比べて紛失や改ざん、破棄といったトラブルのリスクが大きいことがデメリットです。
公正証書遺言:公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いの下で作成する遺言書です。公証役場で保管されるため、内容が改ざんされる心配がないのが利点です。
秘密証書遺言:証人2名とともに封をした遺言書を公証役場に持参し、作成する遺言書です。遺言内容を他人に知られたくない場合に利用することが想定されていますが、手続が複雑なためあまり利用されていません。
3種類の遺言にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、どの方法を選ぶかはご自身の状況に合わせて慎重に判断してください。
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水戸支店のご紹介
アディーレ法律事務所 水戸支店は、水戸駅北口から徒歩1分の「マイムビル」の4階にあり、お買い物などの合間にもお立ち寄りいただけます。また、提携の無料駐車場もご用意しておりますので、お車でもお気軽にお越しいただけます。 ご相談は問題解決への第一歩です。完全個室でお話を伺いますので、プライバシーの面でもご安心いただけます。また、キッズスペースや無料駐車場など、相談いただきやすい環境づくりを心掛けております。 相談者の方、依頼者の方のお悩みを解決すべく、弁護士・事務員が全力でお手伝いいたします。敷居が高いと思われがちな法律事務所ですが、私たちはより身近な法律事務所を目指しており、ぜひお気軽にご来所いただければ幸いです。弁護士・事務員一同、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。