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相続手続で必要となる戸籍謄本(本籍地を移していた場合も含む)や除籍謄本も弁護士が代わりに取得してくれます。
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遺言書は、法律に則った形式で書かれていなければ、効力を発揮できずに無効になるリスクがあります。
弁護士に依頼すれば、法的に有効で、可能な限りあなたの希望に沿うように遺言書が作成できるよう、サポートを受けることができます。 -
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もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
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- 相続手続包括プラン
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基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 55,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続代行等プラン
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基本費用 88,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
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基本費用 44万円(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 加算料金
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基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。
- 遺産分割
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基本費用内 追加料金 協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
- 相続登記
-
基本費用内 追加料金 不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)- ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
- 名義変更等
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基本費用内 追加料金 財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)- ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
-
基本費用 55,000円(税込)
報酬金 66,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は11,000円(税込)を値引き
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
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基本費用 11万円(税込)
報酬金 14万3,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
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基本費用 19万8,000円(税込)
報酬金 23万1,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 相続税申告プラン
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基本費用 33万円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
- 相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
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基本費用 50万6,000円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 税務調査対応プラン
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基本費用 11万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生 55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
- 加算料金(相続税申告)
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基本費用内 追加料金 土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)未分割申告後の修正申告
又は更正の請求なし 16万5,000円(税込)
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- 請求したい方
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交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合 報酬金 38万5,000円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)55万円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込) 期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込) - ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
- 請求された方
-
基本費用 55万円(税込)
報酬金 得られた経済的利益の3.3%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円または55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
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- 家族信託
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 22万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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-
基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
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基本費用 評価額の1.1%(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
+
評価額の0.55%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
-
基本費用 121万円(税込)
+
評価額の0.33%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が10億円を超える場合
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基本費用 341万円(税込)
+
評価額の0.11%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
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遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 相続登記はなぜ必要なのですか?
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相続登記は、主に3つの理由から必要とされています。
・権利関係を明確にする
・将来の相続トラブルの防止
・法律上の義務
なお、正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
- 相続税申告の期限はいつですか?
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被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から、10ヵ月以内です。
- 亡くなった人(被相続人)の財産調査について、知らないものも含めて調査してもらえますか?
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知らないものも含めて調査いたします。預貯金や不動産といった被相続人の財産を、残高証明書や登記簿謄本などの関係資料を集めて調べていきます。
またご希望に応じて、裁判所に遺産分割調停を申し立てるときに必要な「財産目録」という書類の作成も行います。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
遺産相続は、被相続人が生前に所有していた財産や権利・義務を、法律で定められた相続人が引き継ぐものです。民法によって、相続人となる人物やその取り分はあらかじめ決められていますが、遺言書が用意されている場合は、基本的にはその内容が優先されます。
相続の際は、まず遺言書の有無を確認します。もし遺言書がなかったり、すべての財産が記載されていなかった場合には、相続人同士で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決定する必要があります。この遺産分割協議の場で、法定相続分よりも受け取る財産が少なくなる人が出るなど、分割内容に不満が生じて、親族間で意見の対立が生じることもあります。
相続には財産の調査、税額の計算や申告といった多くの手続が必要です。これらは専門知識が求められることも多いため、親族間のトラブルを避けるためにも、早めに弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
- 相続人と相続順位
被相続人が亡くなった際に、その財産を受け取る権利を持つ人を「相続人」と呼びます。通常、遺産は法律で定められた「法定相続人」が受け継ぐことになっており、その範囲や順位は民法によって明確に規定されています。
法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と血縁関係のある親族です。配偶者は常に相続人となる一方、ほかの親族には相続順位があります。まず第一順位は子どもなどの直系卑属、次に父母などの直系尊属が第二順位、そして第三順位として兄弟姉妹などが続きます。順位が上の親族が存在する場合、下の順位の方は相続人にはなりません。
なお、内縁関係の配偶者や法律上の手続をしていない連れ子、離婚した元配偶者、さらには叔父・叔母やいとこなどは、原則として法定相続人には含まれません。
ただしそういった人でも、被相続人に相続人がいないときは、一定の手続を行い「特別縁故者」として財産を引き継ぐことができる場合があります。
- 相続税
相続税とは、現金や不動産などの遺産を相続した際、その総額に対して課される税金です。
「基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」という非課税枠を超えた場合にのみ納税義務が生じるのが原則です。
(基礎控除だけでなく、ほかのさまざまな控除を受けられる場合もあります。)相続財産が多く、相続税の納税義務が生じた場合は、被相続人が亡くなった事実を知った翌日から10ヵ月以内が、被相続人の住所地の税務署への申告期限とされています。
- 遺留分
「兄弟姉妹以外の法定相続人に対して民法で保障されている最低限の相続分」のことを「遺留分」といいます。
たとえば、「全財産を特定の人に相続させる」といった内容の遺言があったとしても、遺留分として認められる金額分を受け取る権利があります。遺留分を下回る相続しか受けられなかったのであれば、その相続人は「遺留分侵害額請求」をして、ほかの相続人にその不足分を請求することができます。
- 遺産相続の方法
遺産相続の方法は、次の3つです。
・単純承認
・限定承認
・相続放棄「単純承認」は、プラスの財産もマイナスの財産(例:借金など)もすべて無条件に引き継ぐ方法です。
期限内に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認をしたことになるため、現在もっとも一般的な相続の方法となっています。「限定承認」は、被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を引き継ぐ相続の方法です。
相続人自身の財産から借金を返済せざるを得なくなるリスクを負わずに済むため、被相続人の財産状況が不明確な場合や、複雑で判断に迷う場合などにおける利用が想定されています。「相続放棄」は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法です。相続放棄をすると、相続放棄をした人は、法的に「初めから相続人ではなかった」ということになります。
- 遺言の種類
遺言は次の3種類です。
自筆証書遺言:遺言者本人が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。簡単に作れるのが利点ですが、書式に不備が生じてしまうことも多く、ほかの遺言に比べて紛失や改ざん、破棄といったトラブルのリスクが大きいことがデメリットです。
公正証書遺言:公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いの下で作成する遺言書です。公証役場で保管されるため、内容が改ざんされる心配がないのが利点です。
秘密証書遺言:証人2名とともに封をした遺言書を公証役場に持参し、作成する遺言書です。遺言内容を他人に知られたくない場合に利用することが想定されていますが、手続が複雑なためあまり利用されていません。
3種類の遺言にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、どの方法を選ぶかはご自身の状況に合わせて慎重に判断してください。
アディーレ法律事務所
水戸支店のご紹介
アディーレ法律事務所 水戸支店は、水戸駅北口から徒歩1分の「マイムビル」の4階にあり、お買い物などの合間にもお立ち寄りいただけます。また、提携の無料駐車場もご用意しておりますので、お車でもお気軽にお越しいただけます。 ご相談は問題解決への第一歩です。完全個室でお話を伺いますので、プライバシーの面でもご安心いただけます。また、キッズスペースや無料駐車場など、相談いただきやすい環境づくりを心掛けております。 相談者の方、依頼者の方のお悩みを解決すべく、弁護士・事務員が全力でお手伝いいたします。敷居が高いと思われがちな法律事務所ですが、私たちはより身近な法律事務所を目指しており、ぜひお気軽にご来所いただければ幸いです。弁護士・事務員一同、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。